各種方針

利益相反管理方針の概要

札幌市農業協同組合

当組合は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。

1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
(1)お客さまと当組合の間の利益が相反する類型
(2)当組合の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
3.利益相反の管理の方法
当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
(1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
(3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4)その他対象取引を適切に管理するための方法
4.利益相反管理体制
(1)当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当組合の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等の周知徹底に努めます。
(2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
5.利益相反管理体制の検証等
当組合は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

以上につき、ご不明な点がございましたら、
JAさっぽろ リスク管理課(011-590-5574)までご連絡ください。

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力への対応に関する基本方針

札幌市農業協同組合

 札幌市農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきましてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組むとともに、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
 また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

(管理態勢等)
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、経営戦略における重要な課題の1つとして位置付け、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう経営陣が管理態勢確立等について主導性を発揮し、フォワード・ルッキングなギャップ分析、組織横断的な対応の高度化、専門性や経験を踏まえた経営レベルでの戦略的な人員確保・教育・資源配分等を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
(マネー・ローンダリング等の防止)
当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを国家公安委員会が公表している犯罪収益移転危険度調査書やその他ガイドラインを勘案し、適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
(反社会的勢力等との決別)
当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力等による不当要求を拒絶します。
(職員の安全確保)
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等に対して、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
(外部専門機関との連携)
当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

札幌市農業協同組合行動計画

当組合では、女性職員がその能力を十分発揮し、長期にわたり安心して就労できる雇用環境の構築に向け、次のように行動計画を策定する。

計画期間 令和4年4月1日~令和7年3月31日 令和7年4月1日~令和10年3月31日
数値目標 「管理職における女性比率を7.0%以上にする。」
「女性の昇格昇進者割合(管理・監督職)を40%以上にする。」
「管理職における女性比率を7.0%以上にする。」
「女性の昇格昇進者割合(管理・監督職)を40%以上にする。」
取組目標 公平公正な人事考課制度の運用を図るため、人事考課研修会を継続的に実施し、女性職員の管理職登用等積極的に行います。
公平公正な人事考課制度の運用を図るため、人事考課研修会を継続的に実施し、女性職員の管理職登用等積極的に行います。

当組合では、仕事と生活の調和を図り、職員がその能力を十分発揮できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

計画期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日
目 標 令和9年3月までに、年次有給休暇の取得日数を一人あたり平均年間12日以上とする。
内 容
《対 策》
  1. 管理者に対しては、勤務状況整理簿、勤務時間申告書により配下職員の年次有給休暇取得状況の実態把握を徹底させ、計画的な取得に向けた取り組みを指示する。
  2. 規程に定める年次有給休暇付与の際、付与日数とともに年次有給休暇消化率を通知し、取得の奨励を図る。

《参考数値》 令和4年度 当組合における平均有給消化日数 11.1日(令和4年4月~令和5年3月末)

女性活躍推進法に基づく情報の公表

札幌市農業協同組合(JAさっぽろ)は、女性活躍推進法の改正に伴い、常時雇用する職員が301人以上の事業所として、以下の項目を公表します。

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

管理職*1 に占める女性職員の割合令和6年4月1日現在 5.3%(4人)(管理職全体(男女計)76人)
女性の昇格昇進者割合
(管理・監督職* 2)
令和6年4月1日発令の人事異動での実績
12.5%(3人)(昇格・昇進者合計(男女計)24人)
備考欄*1 管理職~課長以上の職にあるもの
*2 監督職~主任・係長の職にあるもの

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)

全職員74.35%
正規雇用職員75.73%
非正規雇用職員75.35%

注釈・説明

対象期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
賃金基本給・超過労働に対する報酬・賞与等を含み、退職手当等を除く。
正規雇用職員正職員・無期転換職員、当組合から他社への出向者を含む。
非正規雇用職員有期職員・嘱託職員・期間職員・パートタイマーを含み、派遣職員を除く。
差異についての補足説明(1) 制度上の男女賃金差異はありません。
(2) 正規・非正規含む全職員における男女の賃金差異の要因は、男性の平均勤続年数が女性の平均勤続年数より長いこと、および男性の平均年齢が女性の平均年齢より高いことが差異の要因として挙げられます。

職業生活と家庭生活との両立に資する公共環境の整備

男女の平均勤続勤務年数の差異令和6年4月1日現在 男性 25.23年 女性 23.96年

公表日:令和7年6月2日

BCP基本方針

札幌市農業協同組合は、経営危機対策要領に基づき、災害時においても事業継続を行うことに最大限努め、以下に定める基本方針に基づき行動する。

(1)人命保護を最優先し、被害を最小化するよう努める。
災害時においては、利用者、役職員の安全を最優先に行動し、二次的な被害が拡大しないように努める。
(2)重要な業務を継続し、社会的責任を果たすよう努める。
災害時における社会的責任を果たすため、災害時にも継続すべき業務を遂行できるよう事業継続計画を定める。
(3)災害時に適切な行動をするために、事前の備えに努める。
災害時に役職員が適切に行動するために権限を明確にし、組合の定める事業継続計画に則った行動を周知する。

平成29年9月1日

「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の制定

札幌市農業協同組合(代表理事組合長 軽部幹夫)は、お客さまとの信頼関係を維持し、職員の安全な職場環境を確保するため、当組合の「カスタマーハラスメントに対する基本方針(以下、本方針といいます)を下記のとおり制定したので、お知らせいたします。
当組合は、豊かな地域社会づくりに貢献するため、より良いサービスの提供を心掛けておりますが、そのためには、職員が安全に働ける職場環境を守ることが必要であると考え、本方針を制定いたしました。
当組合は、経営ビジョンである~わたしたちは協同活動を通じて地域農業を振興し組合員の願いと実現します~を実践するため、今後とも接遇の向上に努め、お客様の最も身近な存在として、地域の課題解決に取り組んでまいります。

1. 制定日
令和7年7月1日(火)
2. カスタマーハラスメントに対する基本方針
次ページをご参照ください。
3. その他
本方針を当組合ホームページに掲載するほか、店頭に掲示いたします。

Information transmission

カスタマーハラスメントに対する基本方針 【令和7年7月1日制定】

札幌市農業協同組合は、お客様と真摯に向き合い、お客様からの信頼に応え、豊かな地域社会づくりに貢献することを目指しています。

その実現のために、当組合は、職員が安全に働ける職場環境を守り、お客様へのサービスを維持・向上させることが必要であると考え、お客様から職員の尊厳を傷つけ、職場環境の悪化を招く言動を受けた場合は、外部機関と連携し、組織的に対応します。

当組合は、職員の接遇の向上に努めるとともに、お客様にもカスタマーハラスメントについてご理解いただくことで、当組合とお客様との相互の信頼に基づく良好な関係を築き、末永くお取引を続けていただけるよう取り組んでまいります。

<カスタマーハラスメントに該当する行為>

当組合は、厚生労働省が策定した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、カスタマーハラスメントを「お客様等による要求の内容が妥当性を欠くものおよびその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、職員の就業環境が害されるもの」と定義し、具体的には、お客様による以下の行為をカスタマーハラスメントに該当する行為とみなします。

1. 要求の内容が妥当性を欠くもの
  • 当組合の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • 要求の内容が当組合の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
(1)要求の内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高いもの
  • 職員に対する身体的な攻撃(暴行・傷害)
  • 職員に対する精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
  • 職員に対する威圧的な言動
  • 職員に対する土下座等過剰な謝罪の要求
  • 職員に対する継続的(繰り返される)・執拗(しつこい)な言動
  • 職員に対する差別的な言動
  • 職員に対する性的な言動・セクシュアルハラスメント
  • 職員個人への攻撃、要求(進退含む)、プライバシーを侵害する行為
  • 職員または当組合に関する誹謗中傷のSNSへの投稿
  • 店舗等からの不退去・居座り、職員の監禁
  • その他、上記に類する行為
(2)要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
  • 商品交換の要求
  • 金銭補償の要求
  • 謝罪の要求(土下座を除く)